2014年3月28日金曜日

「終活ってなぁ~に」~⑥誰が相続するの?~

 おはようございます。
家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は、昭和50年には6176件であったものが、平成22年に1万3597件になり、20年間に20倍になっております。さらに遺産額の1000万以下が31%、5000万以下が43%と誰にも起きうる状況になっています。

まず、自分の遺産はいくらあるのか、預貯金、証券、土地や持ち家などの不動産などの総額はいくらあるのか把握しておく必要があるし、高齢のご両親がおられる家庭であれば、お話してご両親に財産を調べておいた方が、ご兄弟が骨肉の争い=争族をしないために必要なことだと思います。

自分の相続人は誰なのかご存知ですか。自分は妻に全額残したいと言っても、子供たちが遺留分請求をすると、妻は50%、二人の子どもは25%づつとなります。しかし奥さんには、老後の資金もいるので、やはり全額残してあげたい場合は、子供さんに遺留分の遺産放棄させておく必要があります。

このようなことがありました。お母さんは先に亡くなり、お父さんが財産を残してなくなりました。お世話をしてくれた長男夫婦に相続させたいと遺言書を書いていましたが、弟さんと妹さんが納得せず、遺留分請求をしました。結局、預貯金がなかったため、住居を売って弟さんたちに支払ったのです。これって理不純ですよね。しかし現実に起きた話です。だから生前によく話し合い、遺産放棄もしてもらっておく必要があります。

一体、誰が自分の相続人なのか、調べておきましょう。

更に相続されるのもは、資産だけでなく、負債もあることを認識してください。財産とは資産と負債の総額です。ある自営をされてた方が急死され、お葬儀後、銀行からの借金が3000万ありましたので、息子さんはまじめなので、なんとか工面して、返しました。半年後、妹が現れ、800万の借用書を持ってきました。結局、お母さんと住んでいた家を妹に渡さざるをえないことになったのです。

ご家庭によって、いろんなパターンがありますので、終活カウンセラー、行政書士、弁護士の先生にお尋ねしてくさい。

そして相続税は、改正されていまして非課税分は親子3人で8000万が4800万円になっています。財産の多い方は、はやめにお近くの税理士さんにご相談しておきましょう。

いつも言いますが、「備えあれば 憂いなし」です。子供や孫まで、不仲にしてはなりません。それでは皆様のご家庭が平安でありますようにお祈りします。南~無 合掌 徳温禅月。





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