2013年4月18日木曜日

アベノミクスの効果ー改正相続税・贈与税ー

 おはようございます。
昨日、オガウチ税理士法人主催の「アベノミクスの効果」のセミナーに出席しました。安倍首相が提唱する①大胆な金融政策、②機動的な財政政策、③民間投資を喚起する成長戦略の3本の矢について、代表税理士の小ヶ内聡行先生よりプレゼンテーションがありましたが、わかりやすく説明し集まった中小企業の経営者の皆さんにとって、これをいかに自社に活用していくかという事だと思います。

地元の税理士法人がこのようなセミナーを無料で開催することは有り難いことです。先生の後の桜木部長さんの改正相続税・贈与税を一番聞きたかったので、みなさんにも少しご紹介したいと思います。私が終活支援をする中で、問題になるのが、遺産相続なのです。

1、相続税の基礎控除の引き下げ及び税率構造の見直し
相続税の基礎控除について、定額控除額が5000万円から3000万円に引き下げ、法定相続人比例控除額が1000万円から600万円に引き下げ、最高税率が55%に引き上げです。税率区分が6段階から8段階に。平成27年1月1日以後の相続について適用。

どういうことかと言いますと、一戸建てを持っている人は、地方でも不動産価格が1000万円はします。これに預金が1000万円で、死亡保険金が1000万円以上ある人は、課税対象者になります。いわゆる普通の人たちが課税対象なのです。

2、贈与税の税率構造の見直し
最高税率55%に引き上げと税率区分が8段階に。平成27年1月1日以後の贈与について適用。

対策として①暦年贈与、②相続時精算課税制度、 ③配偶者の税額控除。

3、相続税の精算課税制度の適用要件の見直し
贈与税の年齢要件を65歳から60歳に引き下げ、贈与を受ける人の範囲に20歳以上の孫が追加。平成27年1月1日以後の贈与について適用。

対策として、受贈者を増やすこと。

4、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
子・孫(30歳未満に限る)の教育資金に充てるために祖父母等が金融機関等に信託等をした場合は、受贈者1人につき1500万円までの金額について非課税。平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出するもの。

対策として、1500万円を教育費として使うためには、幼稚園入園前にしてあげる。また留学や大学院に行かせたい人にはよいと思います。

5、小規模宅地等の特例適用の拡充
相続税の課税価格の計算特例について、適用対象面積が240㎡から300㎡に拡大。平成27年1月1日以後の相続税の課税価格について適用。

都会の人ではこんなに広い自宅は持っていないかも知れませんね。地方の自営業者など、工場を自宅と併用している人は優遇されます。

聴講して、確認できたことと、大事なことは、あの世まで財産は持っていけません。その財産を有効的に次の世代に使ってもらうことが大事だと思います。そのまま残して死ぬと、子供や孫が遺産相続の問題、骨肉の争いをし、傷ついてしまいます。後悔することがないように専門家に相談して、生前贈与など積極的にしておくべきです。納税は国民の努め、それが無駄にならないように監視しながら、次の世のためとしたいものです。

多分よくわからないと思いますので、まずはオガウチさんなどの税理士さんにご相談することです。別府総合研究所では、終活支援活動をしていますが、税理士さんや弁護士さん、行政書士さんなどと連携していますので、士業の先生方をご紹介しています。

明日は、東京大学仏教青年会館で、東京国際仏教塾の閉講式・卒業式のため、東京に行きますのでブログはお休みです。















  

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