2013年5月17日金曜日

終活のススメⅧー相続税対策ー

 おはようございます。
相続は、あなたの愛する人たちのために、責任を持ってする人生の大事な仕事です。一般の方は知らないことが多いので、早い時期から弁護士さん、税理士さんを決め、ご相談されることが必要です。一般的に相続財産が5000万以上の方が、トラブルが起きないのは、会社経営をしていたりして、顧問の先生からの指導を受けているからです。

先日、日本マーケテイングマネジメント研究機構の高橋憲行先生が、「相続税・資産税に困ったら全国でこの税理士に頼もう!」という本を出版されたそうです。このような本を利用しましょう。少なくとも、医者、弁護士、税理士とはお付き合いをしておきましょう。基本は、税金は払うこと、しかし愛する人にできるだけ多く残してあげたいなら、節税として生前贈与など、早めにして喜ぶ姿を共有してください。そのためには税理士の先生方のご指導をいただくことです。

さて、先日来、私の「よろず相談」へ、生命保険は相続税の対象にならないのでしょうとの質問が、何人かありました。知らない人が多いのです。生命保険の死亡保険金の非課税控除分は500万円×法定相続人です。ですからご主人に5000万円の死亡保険金があり、奥さんと子供さん二人が法定相続人の場合は、5000万円ー(500万×3人)=3500万が課税対象です。

先般、アベノミクス改正相続税贈与税を書きましたが、添付しますと、
1、相続税の基礎控除の引き下げ及び税率構造の見直し
相続税の基礎控除について、定額控除額が5000万円から3000万円に引き下げ、法定相続人比例控除額が1000万円から600万円に引き下げ、最高税率が55%に引き上げです。税率区分が6段階から8段階に。平成27年1月1日以後の相続について適用。

どういうことかと言いますと、一戸建てを持っている人は、地方でも不動産価格が1000万円はします。これに預金が1000万円で、死亡保険金が1000万円以上ある人は、課税対象者になります。いわゆる普通の人たちが課税対象なのです。

2、贈与税の税率構造の見直し
最高税率55%に引き上げと税率区分が8段階に。平成27年1月1日以後の贈与について適用。

対策として①暦年贈与、②相続時精算課税制度、 ③配偶者の税額控除。

3、相続税の精算課税制度の適用要件の見直し
贈与税の年齢要件を65歳から60歳に引き下げ、贈与を受ける人の範囲に20歳以上の孫が追加。平成27年1月1日以後の贈与について適用。

対策として、受贈者を増やすこと。

4、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
子・孫(30歳未満に限る)の教育資金に充てるために祖父母等が金融機関等に信託等をした場合は、受贈者1人につき1500万円までの金額について非課税。平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出するもの。

対策として、1500万円を教育費として使うためには、幼稚園入園前にしてあげる。また留学や大学院に行かせたい人にはよいと思います。

5、小規模宅地等の特例適用の拡充
相続税の課税価格の計算特例について、適用対象面積が240㎡から300㎡に拡大。平成27年1月1日以後の相続税の課税価格について適用。

お金は残念ながら、あの世に持っていけません。またあの世はお金は要りません。あの世は平等らしいですが、生前よからぬことをしている人は煉獄に送られる様子が聖書には書かれていますので、正しい生き方、利他行と実践しましょう。

ある人から、おじいちゃんが、通帳をいくつか持っていて、そのうちの一つは、申告しないでいいですかと質問を受けましたが、税務署はすべて調べますので、申告義務を果たさないと大変なことになりますよとお応えしておきました。

相続税対策としてまとめますと、①暦年贈与でコツコツ財産を分与する。②相続時精算課税制度を活用する(価値の上がるもの、お金を生む財産を早めに贈与しておく)③配偶者の税額軽減制度を最大限活用する。ということです。

一番、最初にするのは、相続財産リストを書きだして、3000万以上であれば、早めにお近くの税理士さんに遠慮なく相談することです。相談料はわずかなものです。別府総合研究所は、終活支援を総合的に、弁護士さん、税理士さんと連携して活動していますので、ご紹介もします。メールにてお問い合わせください。NHKEテレの風吹ジュンさんの団塊スタイル「終活シリーズ」は今日の11時と20時ですよ。彼女の顔を見ていると癒されますよ。
E-mail beppu1717@mint.ocn.ne.jp
















0 件のコメント:

コメントを投稿