2013年10月2日水曜日

終活ー知らないと大変!相続Ⅲ-

 おはようございます。
一般的に、相続するものには、預貯金、株式証券、自宅・アパートなどの不動産、死亡保険金などがありますが、預貯金は分配されますが、株式や投資信託などの金融資産は、運用できる人でないと相続しても難しいですね。できれば現金化するか、安全性の高いものに変更しておく必要があります。自宅は家を継ぐ人でいいですが、アパートなどを共有で相続させておくと、あとあと売却や補修のときにトラブルことが多々あります。

遺産分割裁判のうち、相続資産の総額5000万円以下でもめている係争が73%を占める現実をみると、人間のさがといいますか、人間の貪欲さといいますか、人間の終わりなき煩悩といいますか、なんと利己主義がはびこっているのでしょうか。だからこそ、生前に、不公平にならないように遺産相続の話をしておくこと、そして納得がいったら、遺言書を書いておいて欲しいものです。

自筆証書遺言書を書くときは、まず財産目録をリストしてください。預金通帳や保険証、株式証券、ゴルフ会員権証書、貴金属・美術品などの鑑定書、ローンなどの借入明細書などをそろえておいてください。不動産をお持ち方は、登記簿謄本や固定資産評価証明書なども必要です。最後に、戸籍謄本と、婚外子はいないでしょうね。あなたの法定相続人を確認してください。今は本もでていますし、行政書士や司法書士さんお尋ねすればすぐわかります。

こういうことがありました。そのご家庭はご両親は亡くなり、奥さんと二人ぐらしで、子供さんもいませんでした。ご主人のご兄弟は、弟さんが二人いました。ある日突然、ご主人が心筋梗塞で亡くなってしまいました。この場合は、法定相続人は誰でしょうか?

登場人物の配偶者の奥さんと、二人の弟さんたちですね。配偶者が4分の3、弟さんたちが、残りの2分の1づつですので、8分の1ですね。

しかし、ご主人は、子供さんに恵まれないなか、奥さんと苦労して、頑張ってきたので、こっそり遺言書を書いていました。それは奥さんに全額相続する内容でした。さてこれはどうなると思いますか?

そうです。遺言書通り、奥さんが全額相続することができたのです。

この場合は、自筆遺言証書でした。但し、自筆遺言証書の場合は、トラブルことと、紛失したり、ご家族がこっそり中身をみて、破棄することもあるのです。家族で相談して決めれば、公正証書遺言書を公証人役場に行けば公証人が作成してくれますので、できれば公正証書遺言書にしましょう。また弁護士の依頼することもできます。お金持ちはこれをしているので、遺産総額5000万円以上の方の係争は少ないのです。

まずは、専門家にご相談することをお薦めします。やはり、人生の集大成の最後の仕事は、相続をどうするかではないでしょうか、金額の多少にかかわらずしておくべきです。さて消費税をあげることが決定しましたが、相続税も改正されて、平成27年度から変更実施されるのをご存知ですか。明日は相続税について書きます。乞うご期待。皆様のご多幸を祈りつつ。合掌 徳温禅月。



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